東京23区における生活保護申請時及び生活保護利用者の「無料低額宿泊所」利用状況調査アンケートまとめ
コロナ災害対策自治体議員の会
連絡先:片山かおる 小金井市議会議員 小金井市前原町5-9-6
kaoru_09@bd5.so-net.ne.jp 携帯:090-2460-9303
新型コロナウィルス感染予防対策でネットカフェが閉鎖になり、首都圏で4000人もの利用者が日常住まいとして利用していたネットカフェを立ち退かざるを得なくなるなか、東京都は一時滞在場所として都内のホテル利用を勧めました。現在も区部の多くでは、生活保護申請中にホテルが活用され、そのままアパート入居する例も出ています。国の通知でも、アパート確保するまでの間、ビジネスホテル代を一か月の住宅扶助基準まで支給できるとしています。
しかし、多摩地域では生活保護申請後、無料低額宿泊所に入らないと生活保護決定が出来ないと言われるケースが出てきました。そういった施設に抵抗を示す方も多く、申請をさせない水際作戦とも捉えられます。生活保護法30条の居宅保護の原則に基づき、東京都の生活保護課は、生活保護申請時にアパート入居のための一時金申請も認めています。なぜ多摩地域では無料低額宿泊所を利用させ、アパートへの直接入居、また転宅させないのか。
三多摩地域の超党派の自治体議員が中心で構成されている「市民自治をめざす三多摩議員ネットワーク」でアンケートを作成し、政策執行主体の福祉事務所(生活保護ご担当)に実態を伺いたくアンケートを実施しました。
同時並行して、「コロナ災害対策自治体議員の会」(「新型コロナ災害緊急アクション」に賛同し、生活相談、生活保護申請同行などに協力する議員の集まりとして4月に結成。現在、全国で200人以上の自治体議員が参加)でも、東京23区、神奈川県、千葉県での調査を開始しました。
アンケート項目は、各地域によって、少し異なります。その結果、各自治体での対応や認識の微妙な違い、また、新たな実態や理由も分かりました。比較や検討等はこれからになりますが、先進的な取り組みから学び、改善したい点なども見えてきました。9月定例議会での常任委員会・決算審査等の質疑に活かし、コロナ禍においてもいのちと暮らしを守る政策を進めます。
この度、23区の調査結果が発表されたので、お知らせします。