ホームレスの住所認定について総務省が通知-ネットカフェやシェルターでも住所になりえる-特別定額給付金(10万円)をもらうためにもご活用ください

総行住第114 号
令和2年6月17 日

各都道府県市区町村担当部長 殿
(市区町村担当課扱い)
総務省自治行政局住民制度課長
(公 印 省 略)

ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)

平素より住民基本台帳制度の運営に当たり、御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。
住民基本台帳制度上、住所の認定に当たっては、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定することとされていますが、昨今、居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」という。)に対する住所認定について、その取扱いに関する指摘や疑義があることから、今般、以下の対応を整理したので通知します。貴職におかれては、この旨を管内の市区町村に周知していただくようお願いします。なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1.ホームレス等の中には、本人確認書類を所持していないことや、住民票が消除され、又は住民票がいずれの市区町村にあるか不明であることを理由として、いまだ住所認定に至っていないことも考えられるため、これらの方々からの住民登録の相談には、積極的に対応いただきたいこと。その際、有効な本人確認書類を所持していない場合には、当該ホームレス等の氏名、生年月日、以前居住していた住所などの本人確認情報及びその異動情報を聴取した上で、これらの情報を基に住民基本台帳ネットワークを活用して、本人の住民票又は住民票の除票がある市区町村を探索し、当該市区町村への照会等を通して得られた住民票等の情報を基に、当時の世帯構成、本籍等について更に質問や聴聞等を行うことで本人確認を実施すること。

2.上記1において、本人確認の上、いずれの市区町村にも住民票がないことを確認した場合は、下記3に例示するような緊急的な一時宿泊場所などであっても、当該宿泊場所などの管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村長が認定することが適当であると判断したときは、住民票を作成すること。

3.上記2の対象となり得る生活の本拠となる場所については、自立支援センターやネットカフェに加え、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく簡易宿所、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく宿所提供施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく無料低額宿泊所、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成30年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第2号)に基づく生活困窮者一時宿泊施設(シェルター)、その他支援団体の施設などについても、その対象となり得ること。

4.上記2における生活の本拠としての住所認定については、本人に居住の意思があり、生活困窮者自立支援法に基づく自立支援や生活保護法による保護などの各種福祉制度の活用により、当該者に対する宿泊場所等の確保が行われ、かつ生活の再建や自立を目指すための支援がなされる場合には、居住期間の長さに関わらず、これを行うことが可能であると考えられること。

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