【生活保護】厚労省から新型コロナ対策で生活保護の積極利用をすすめる事務連絡が出されました。

2020年4月7日、厚生労働省の生活保護行政を担当している社会・援護局保護課は、新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf?fbclid=IwAR3NcWWme2KnNubK4VH8JAXAeOj1PJ7T75BkRIzsm2f5F6OP5V1pfiY-qV0

という「事務連絡」を出しました。これによりますと、生活保護の申請などにあたり、面談等を行う場合の新型コロナウイルス対策についていろいろ書かれておりますが、特筆すべきは、①申請にあたって調査すべき事項は最低限で足りることを明確に示しさらには、②「働けるかどうか」「働けるばがあるか」(稼働能力活用)の判断は後回しでかまわないということを厚労省が明確に示した点です。

これは、ようするに 現在、生活に困っている人が申請をしたら、つべこべ言わずにとにかく生活保護を開始しなさい!ということになります。……(弁護士戸舘圭之のぶろぐより)

https://ameblo.jp/todatelaw/entry-12588308777.html?fbclid=IwAR38aW6Gb0mAmOO6iOmo1AeWHuQJW5bu1FW3eR3hgzy_RN7KC9hQ44afahg

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